食品表示ラベルをアプリでサクッと作っちゃおう!!【食品表示法と義務表示について】

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食品表示ラベルって作るの大変!!

食品表示ラベルとは

食品を販売するときに添付が義務付けられているラベルです。食品表示法により、食品の種類ごとに記載すべき内容や表示レイアウトなどが、細かく定められています。

イベントで出店する皆さんにも毎回お願いしていますが、けっこう大変なんですよね。レイアウトが崩れちゃったり、そもそもパソコンでそういう作業するのが苦手だったり。

今回は知り合いの榊原昌彦くんが開発した表示ラベル作成アプリをご紹介します。そう、あのツベコベくんが2時間をかけて開発したというシロモノです。
Masahiko Sakakibara
一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンスCTO

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食品表示ラベルをシンプルに印刷。

ログイン不要でかつ無料で簡単に利用を始められる。難しく考える必要がないですね。
プロセスとしては3つ。
1. 製造者とアイテムを登録
2. プレビューしながらレイアウト調整(文字サイズ、行間、横幅、余白をゲージで調整)
3. 印刷(インクジェット・レーザープリンタ、ネットワークプリンタに対応)

これ、なにが便利ってプレビューを見ながらレイアウトを調整できる点。出来上がりを見ながら文字を入れていけるのが、多少疎い人でも心配なく不安なく作っていけます。

それぞれアプリは以下のURLから。
iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1526012504?mt=8
GooglePlay https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.rdlabo.foodlabel

食品表示印刷 – スマホから簡単印刷

詳細などはHPご覧くださいませ。
https://foodlabel.rdlabo.jp/

食品表示法

2015年、食品表示3法と言われた「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」の食品表示基準の部分のみを一元化するために施行されたのが、「食品表示法」。
現在の食品表示はこの法律に則って運用されています。
食品表示法ができる以前は、表示項目は以下のように、それぞれの法律で管理されていました。

・食品衛生法(厚生労働省所管)…食品や添加物、アレルギーなどの規格基準
・JAS法(農林水産省所管)…原材料名や内容量、原産地
・健康増進法(厚労省所管)…名称、賞味・消費期限、保存方法、遺伝子組換え、製造者名など

食品表示法は、食品表示を所管する官庁を一本化し、それまで指摘されていた縦割り行政の弊害をなくすことを目的として制定されました。

食品表示ラベルに定められた義務

販売形態によりやや異なりますが、食品表示ラベルには何を書かなければならないか、何を書いてはいけないかが法律で定められています。
食品表示ラベルは販売者がそれぞれ自作できますが、食品表示法に則って、決められた内容を正しく記載する必要があります。

義務表示と任意表示

食品表示は、必ず書かなければならない義務表示と、自由に書いても良い任意表示に分けられます。法律で記載内容が定められているのは、義務表示の部分です。

農産物や生鮮食品は主に、名称と原産地の表示が義務化されています。生鮮食品の中でも玄米や精米には、内容量や調製年月日、食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示しなくてはなりません。
加工食品については、さらに細かい表示項目が定められています。

安全性に関する義務表示

食品表示法では、さまざまな表示項目の中でも安全性に関する表示が最も重要視されており、消費者が安全に食品を摂取するためには特に、「アレルギー表示」「消費期限」「保存方法」の3つが必要と考えられています。
加工食品ではこの3項目についての表示が義務付けられており、どのような場合でも省略することはできません。

●アレルギー表示

生命にかかわることもある食物アレルギーについての表示は、重要項目として表示が義務付けられています。
具体的には、食物アレルギーの症例が特に多くて重要視される食品が「特定原材料」として決められており、これらを含む加工食品については、該当する特定原材料が含まれていることを表示しなくてはなりません。
特定原材料に由来する添加物を使用している場合も同様です。

特定原材料に定められているのは以下の7品目。

・えび ・かに ・小麦 ・そば ・卵 ・乳 ・落花生

さらに、特定原材料に準ずるものとして、以下の20品目が掲げられており、これらを含んでいる旨もできる限り表示するよう努めることとされています。

あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ
・ 牛肉・くるみ・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ
・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン

特定原材料のアレルギー表示については、消費者に直接販売されるものに限らず、食品の原材料も含め、流通するすべての段階において義務付けられています。

●消費期限

食品表示ラベルには、消費期限の記載も義務付けられています。
消費期限とは、「これを過ぎると商品の劣化が急速に進み、食中毒のリスクが高まる」とする期限です。
似た言葉に「賞味期限」もありますが、こちらは品質が変わらずに美味しく食べられる期間を指しており、期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。
つまり、安全性の観点から見ると、消費期限と賞味期限とでは全く意味が異なります。
義務付けられているのは、よりリスクとの関わりが強い「消費期限」の方です。

●保存方法

開封前にどのように保存しなければならないかということも、食品表示ラベルに記載しなくてはなりません。
「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」など、商品の特性に従って表示しましょう。

商品選択に関わる情報

食品表示ラベルの役割は、安全性について消費者に伝えるだけではありません。消費者がその商品を選ぶ上で重要である項目についても、表示が義務付けられています。
具体的には、原材料の種類や原産地、食品添加物などです。原材料名では使われている原材料を、量の多いものから順に書かなければなりません。どんな原材料がどのくらい入っているのかを、消費者にわかりやすく提示しなくてはならないのです。

栄養成分
商品選択の材料として、加工食品では栄養成分も表示しなくてはならないというルールがあります。
表示が義務付けられている成分は、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムで、それぞれの量及び熱量を表示しなくてはなりません。

レイアウト

食品表示ラベルの記載は、内容だけでなくレイアウトについても決められている部分があります。
例えば、栄養成分以外の項目については一括表示することとされており、文字や枠の色も背景色と対照的な色にすること、文字の大きさは8ポイント以上にすることなどが定められています。
また、原材料と添加物は区別して表示することも決められています。

食品表示法等 消費者庁

食品表示法等(法令及び一元化情報) | 消費者庁
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