道路端の青いゾーンは自転車専用通行帯【それに関わる細かいルールとか】

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自転車専用レーン
市内の道路に青く塗られた通行帯が出来てますね。
西山のメインストリートとか、◯◯橋から続く道路とか。
自転車専用通行帯、だそうで。
車道と歩道との間に設けられた専用レーン、進行方向向きの走行が可能です(逆向き、逆走は禁止されています)

駐車はNG、停車はOK。
自転車専用通行帯への「駐車」は禁止されています。しかし、駐停車禁止区域以外の場所であれば、人や荷物の乗降などの「一時的な停車」は可能であると考えられます。

左折時には幅寄せで侵入可。
交差点にかかる自転車専用通行帯は、左折時には道交法34条に基づき自動車が侵入して左に寄せることが可能であると考えられます。

道路交通法第34条「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない」
とあります。
道路の左側に自転車やバスの通行帯などが道路標識で指定されている場合がありますが、左折時の左寄せなどは、この規定によらないことができると第20条に示されています。

交通ルールを守って、自転車ライフを楽しんでください。

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